資格の有効期限
他の資格でもそうですが宅建の資格試験に合格したからと言ってその資格を使って仕事をすることは出来ません。
宅建の試験を主催するのは各都道府県知事です。
ですから試験に合格した場合、その試験を受けた都道府県知事に申請して取引主任者登録をしなければなりません。
登録を申請すれば取引主任者証という身分証明書をもらうことができます。
取引主任者証が手元に来てやっと宅建主任者となるのです。
身分証明書を持っていなければ宅建と証明されないので不動産売買に関する重要事項の説明等をすることが出来ません。
ただし、試験に合格しても都道府県知事に登録を申請しなくても良いのです。
試験に合格しなければ雑多胃に登録申請を行わなければ合格が取り消されるということはありません。
取引主任者の身分証明を受けられなくても宅建業に関するほかの仕事はすることが出来るのです。
都道府県知事に登録申請する場合は2年以上の実務経験が必要になってきます。
国土交通大臣が認めた一定の講習会を受ければ、実務経験と同等の能力を有する者と認められます。
また登録には有効期間の定めがありません。
登録が取り消されない限り登録の更新をする必要はありません。
取引主任者証をもらうかどうかを決めるのはあなた次第です。
もらわなければ取引主任者としての仕事をすることが出来なくなります。
申請をする場合は登録先の都道府県知事が指定する講習を受けることになります。
取引主任者には有効期限があります。
5年ごとに更新しなければなりません。


